東京高等裁判所 昭和58年(ネ)2468号 判決 1985年9月18日
控訴人 三橋正雄
被控訴人 三橋元子
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 控訴人と被控訴人との間の東京家庭裁判所昭和56年(家イ)第1268号夫婦関係調整事件につき昭和56年12月25日成立した調停調書中調停条項第2ないし第16項はいずれも無効であることを確認する。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文第一項同旨
第二当事者の主張
原判決書2枚目表4行目中「57年」を「56年」に改め、同7行目中「協議」を削り、同3枚目裏4行目中「(四)」を「(三)」に改め、同6枚目表5行目中「目録」の下に「(二)の」を加え、次につけ加えるほか、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。
(控訴人)
一 控訴人が本件調停条項を履行した場合には、3231万5628円の譲渡所得税が課せられ、そのほか特別都区民税969万4688円が課せられることになり、控訴人は合計4201万0316円の租税債務を負担しなければならない。
控訴人は、本件調停条項第7項記載の借入金債務のみを負担することにより、原判決添付別紙物件目録(一)記載一ないし三の土地建物を取得することを内容とする調停が成立し、これにより控訴人の老後の生活が保護されるものと考えていた。ところが、右のような多額の租税債務を負担することになると、控訴人は右の土地建物以外には全く資産がなく、しかも右土地建物は表通りから奥まつた所にあり、公道に通ずる私道は被控訴人の所有地となつているため、これを売却してもその代価はせいぜい3000万円位で、諸費用税金を差引くと手取り額は1500万円位となり、これを右租税債務の支払に充てても、残金2700万円余の債務はなお残存することになる。
このように、本件調停条項に合意することにより、控訴人は、右土地建物を取得するどころか、これを売却して所有権を失つてもなお2700万円余の租税債務を負担することになるわけであり、このような結果は控訴人の全く予期していなかつたことであつて、本件調停はその要素に錯誤があり無効である。
二 控訴人は、本件調停において、控訴人が一応相続した形になつている不動産等は被控訴人と離婚することになれば被控訴人に返還しなければならないものという法律の錯誤に陥つており、その錯誤の下に、老後の生活の資を確保するため、恩恵的に被控訴人から右土地建物の譲渡及び原判決添付別紙物件目録(三)記載の土地の賃貸を受けるものであるという動機の錯誤に陥り、本件調停に応じたものであり、まして、控訴人に対し譲渡所得税が課せられるという認識は全くなかつたのであつて、このことは本件調停前及び調停係属中の経緯から明らかであるから、右動機は表示されていたものである。
三 右の事実関係の下においては、本件調停は公序良俗に反し無効である。
(被控訴人)
控訴人主張の課税額は不知。その余の主張は争う。本件調停による財産分与に対し譲渡所得税が課せられるということは、本件調停の当然の前提となつていた。仮に控訴人主張の錯誤があつたとしても、それは動機の錯誤であり、右動機は表示されていなかつた。
第三証拠〔略〕
理由
一 本件調停において、控訴人がその所有する原判決添付別紙物件目録(二)記載一ないし九の物件の所有権(一ないし五の物件については共有持分)を被控訴人に移転し、これに対し被控訴人所有の同目録(一)記載一ないし三の物件の所有権(二の物件については共有持分)を取得したものであることは、当事者間に争いがない。そして、成立に争いのない甲第4ないし第12号証、乙第2、第3号証、原本の存在並びに成立につき争いのない甲第35号証の5、当審における控訴人本人尋問の結果により成立の認められる甲第34号証及び原審並びに当審における控訴人本人尋問の結果によると、同目録(二)記載の物件は、同六の建物を控訴人が建築して控訴人名義で保存登記を経由していた以外は、すべて養父の三橋大蔵の所有であつたものを、同人の死亡により(一ないし五の物件は更に養母の三橋タメの死亡により)相続を原因として控訴人が所有権(一ないし五の物件は共有持分)を取得していたものであること、控訴人は、訴外谷エミ子との交際等を理由に被控訴人から離婚の調停の申立を受けたが、友人である訴外大村栄吉から、控訴人は養子であるから被控訴人と別れて家を出るのであれば被控訴人の親からもらつた財産は被控訴人に返すべきであるという趣旨の説明を受けたことがあること、本件調停において、控訴人は、前記養父ないし養母から相続により取得した物件を被控訴人に返すことを前提とし、前記目録(二)記載六の建物(○○○○荘)及び自己のタクシー業のための駐車場として50坪の土地を取得すること等を希望したが、右建物と被控訴人所有の同目録(一)記載三の建物(○○○○荘)とを交換することとして、同建物及びその敷地である同目録(一)記載一、二の土地を控訴人が取得し、また、駐車場として、控訴人から被控訴人に所有権を移転した同目録(二)記載五の土地のうち17.60平方メートル(同目録(三)記載の物件、原判決添付別紙図面斜線部分)を改めて被控訴人から賃借することとしたこと、以上の事実が認められる。
二 控訴人は、被控訴人が訴外谷エミ子に対して今後一切何らの請求をしないことが本件調停の内容となつていたと主張するが、原審並びに当審における控訴人本人尋問の結果も右事実を認めるに十分でなく、ほかにこれを認めるに足りる証拠はない。
なお、控訴人は、東京都世田谷区○○○×丁目××××番×宅地44平方メートルのうち同所××××番××の土地側2メートル巾の部分及び原判決添付別紙目録(二)記載一ないし五の土地に対する持分権の2分の1をも控訴人の取得分とする旨の調停が成立したものと考えていたと主張するが、前掲甲第34号証及び原審並びに当審における控訴人本人尋問の結果によれば、右は、○○○○荘の敷地の北側に接する部分及び○○○○荘への通路部分であつて、控訴人は本件調停においてこれらの部分を取得することを希望しその旨表明していたが、結局相手方である被控訴人の受け入れるところとならず、双方の合意の結果として調停条項に記載されることなく終つたことが認められ、右の希望を撤回することが他の調停条項を定める条件となつていたことを認めるに足る証拠もないのであつて、要するに、控訴人の希望が容れられず、その旨の合意が成立するに至らなかつたというにすぎず、これをもつて錯誤があつたということはできない。
三 控訴人は、本件調停による財産分与の基本財産はすべて被控訴人に帰属するものであるとの錯誤に陥つていたため、本件調停条項の定める内容の財産分与をすることに応じたものであると主張する。しかし、控訴人が大蔵、タメの養子であり、養親の死亡により自己が相続により取得する財産があることをその身分関係から当然に知ることができたものと考えられるし、しかも、本件調停条項第二項には、前記目録(二)記載一、二及び七ないし九の各土地が前記三橋大蔵、同タメの所有であつたものを同人らの死亡により控訴人が相続取得したものであることを確認した上、控訴人は右各土地を本件離婚に伴う財産分与として被控訴人に譲渡するものであることが、明確に記載されており(このことは当事者間に争いがない。)、この事実によれば右主張は理由がないものといわなければならない。
もつとも、控訴人は、前記認定のように、被控訴人と離婚するのであれば養父母からもらつたものは被控訴人に返さなければならないとの趣旨の説明を受けたことがある。また、控訴人は、原審並びに当審において、○○○市の法律相談において、あるいは本件調停の際調停委員からも、同様の趣旨の説明を受けた旨供述するところ、右供述は、当然に返還しなければならない法律上の義務を負担すべきものとする点においてはにわかに措信し難いものであるが、一方、それに近い趣旨の説明がされたこともあり得ないことではないと考えられる。すなわち、控訴人は、被控訴人と結婚しその父母と養子縁組をしたからこそ前記各物件の所有権を取得したのであるから、被控訴人と離婚する場合には、しかも控訴人の女性関係が離婚の主たる原因であつて控訴人の側が有責配偶者であるとみられることからすれば、養家からもらつた財産は一応返上することを前提として離婚あるいはその調停に臨むのが情宜にかなつた対処の仕方であるという趣旨の説明がされたことはあり得ることといつてよい。前記大村等のした説明も、右の趣旨以上に出るものではないと考えられる。そして、調停条項中に前記第二項のような条項が設けられていることも合わせ考えると、控訴人が、被控訴人との離婚によりその法的効果として前記各物件の所有権を失うことになるものと真実確信していたとはとうてい考えられず、控訴人自身も右と同趣旨において、すなわち、控訴人の置かれた立場上、右の各物件を被控訴人に一応返すことを前提として話合いをするのが情宜上望ましいとの判断に立つて本件調停に臨み、本件調停条項に合意したものであるとみるのが相当である。そうすると、この点に関し、控訴人には何ら錯誤がなかつたものというべきである。
四 控訴人は、譲渡所得税の負担があることをもつて錯誤の内容として主張する。しかし、離婚に伴う財産分与としての不動産の譲渡の場合にも譲渡所得税が課せられるべきことは確定した解釈である(最高裁昭和50年5月27日第三小法廷判決・民集29巻5号641頁参照)が、調停により財産分与が行われた場合に、かかる課税の負担につき特段の条項を設けなかつたからといつて、一般的に、このような法律上当然の負担を予期し得なかつたことを理由に錯誤の主張を許し調停を無効とすることは相当でない。
もつとも、当審における控訴人本人尋問の結果により成立の認められる甲第33号証及び右本人尋問の結果によると、控訴人は、本件調停成立後の昭和58年になつて所轄税務署職員から、本件調停による財産分与を基因として控訴人に課せられる税額は3231万5628円になるとの説明を受けたことが認められる。そこで、仮に控訴人がこのような高額の租税債務の負担を被ることがあらかじめ分つていれば、本件調停による財産分与につきこれと異つた条項が合意されたこともあり得たであろうと推測される。しかし、本件調停成立時において、控訴人が譲渡所得税を負担しないことを合意の動機として表示したことを認めるに足りる証拠はない。
控訴人は、前記三橋大蔵及び同タメから相続により取得した物件及び控訴人名義の前記土地、建物のほかは特段の資産を有していなかつたことは、前記控訴人本人尋問の結果により認められるところである。したがつて、仮に本件調停により取得した物件を処分してその代金をもつて譲渡所得税の支払に充てるという方法を選んだ場合には、控訴人は本件調停により、被控訴人との離婚のほかには財産的には何ら得るところがない結果となることもあり得るところであり、かかる事態はそもそも本件調停において控訴人の予期した結果とは異つたものであるから、このような結果とならないことは調停による合意の動機として表示されていたものであると解さる余地があるとしても、本件財産分与によつて課される譲渡所得税の支払方法としては、控訴人が本件調停によつて取得する不動産を処分しその代金をもつて支払うというのが唯一の方法ではなく、右の不動産を担保として他から融資を受けて支払う(本件調停条項第7項の根抵当権設定登記及び債務負担も必ずしもその障害となるものではない。)、あるいは納税の猶予を得て分割して支払う、更にはこれらの方法を併用する等の方法があるわけであり、本件において、控訴人がこれらの方法による租税債務弁済の可能性を一切否定して、およそ譲渡所得税を負担しないということを、本件調停による合意の動機として表示していたとみることは困難であるといわなければならない。
以上のとおりであるから、この点に関する控訴人の錯誤の主張は採用することができない。
五 控訴人は、公序良俗違反を主張するが、如上の事実関係の下においては、本件調停による財産分与は控訴人にとつて厳しい内容のものであるとはいえ、未だ公序良俗に反するものとして無効とするほどのものではないと考えられる。
六 以上の次第で、控訴人の本訴請求は理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。
よつて、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法95条、89条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 舘忠彦 裁判官 新村正人 赤塚信雄)
別紙<省略>
〔参照〕原審(東京地 昭57(ワ)9063号 昭58.9.14判決)
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 原被告間の東京家庭裁判所昭和56年(家イ)第1268号夫婦関係調整事件につき昭和56年12月25日成立した調停調書中調停条項第2ないし第16項はいずれも無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一 請求の原因
1 原告は、昭和25年3月3日、被告と結婚し、その間に6子(うち1人は死亡)をもうけたが、昭和57年12月25日、被告の申立にかかる東京家庭裁判所昭和56年(家イ)第1268号夫婦関係調整事件において、被告との協議離婚の調停が成立した。
2 原被告間の右調停事件において成立した調停調書の内容は次のとおりである。
(一) 原告と被告とは本調停により離婚する。
(二) 原告と被告は、別紙物件目録(二)の一、二及び七ないし九記載の各土地が被告の父母であり、原告の養父母である訴外三橋大蔵、同三橋タメの所有であつたものを、同人らの死亡により原告が相続取得したものであることを確認し、原告は、右各土地を本件離婚に伴う財産分与として被告に譲渡し、昭和56年12月末日までに被告のために所有権移転登記手続をする。
(三) 原告と被告とは、被告所有の別紙物件目録(一)の一ないし三記載の土地、建物と、原告所有の別紙物件目録(二)の三ないし六記載の土地、建物をそれぞれ等価額で交換し、昭和56年12月末日までにそれぞれの物件につき相互に所有権移転登記手続をする。
(四) 第(二)項及び第(三)項による登記手続に要する費用は各取得者において負担する。
(五) 原告は、別紙物件目録(一)の四記載の建物は被告がその費用負担により建築し、被告の所有に属するものであることを確認し、被告において自己名義で保存登記手続をすることに同意する。
(六) 被告は、原告に対し、別紙物件目録(三)記載の土地のうち別紙添付図面の斜線部分17.60平方メートルを次の条件で賃貸する。
(1) 使用目的 駐車場
(2) 賃料 1か月6,000円
(3) 期間 昭和57年1月1日から2年間但し、期間満了後は協議により更新することができる。
(七) 原告は、第(四)項により交換取得した別紙物件目録(一)の三記載の建物(○○○○荘)について、株式会社○○銀行○○支店のために設定してある根抵当権設定登記の制限あることを承認し、右銀行に対する昭和56年11月末日現在の借入金債務残額250万7,882円の債務を引受け、責任をもつて弁済する。
(八) 被告は、第(三)項により交換取得した別紙物件目録(二)の六記載の建物(○○○○荘)について、株式会社○○銀行○○支店のために設定してある根抵当権設定登記の制限あることを承認し、右銀行に対する昭和56年11月末日現在の借入金債務残額269万2,192円の債務を引受け、責任をもつて弁済する。
(九) 別紙物件目録(一)、(二)記載の各不動産に対する昭和56年度固定資産税は被告が負担し、原告名義の同年度特別区民税のうち第3期支払分は被告が負担し、第4期支払分は原告が負担する。
(一〇) 別紙物件目録(一)の一ないし三記載の各不動産に対する昭和57年1月以降の公租公課その他の公共費用は原告が負担する。
(一一) 原告は次の証券を被告に譲渡し、昭和56年12月末日限り被告のため名義書替の手続をする。
(1) 電話加入権(×××局××××)
(2) ○○農業協同組合の出資証券(No.10480)額面3万5,000円
(一二) 原告は次の保険について昭和56年12月末日までに解約手続をする。
(1) ○○生命保険会社生命保険(証券番号20-1440)
(2) 簡易生命保険(養No.459349号)
(一三) 原告は本調停成立時において、被告方に存在する家財道具について一切請求しない。
(一四) 原告は、本調停成立後みだりに被告方に出入したり電話をかける等の行為をしない。
(一五) 被告は、原、被告間の東京地方裁判所昭和56年(ヨ)第5142号不動産仮処分申請事件及び同年(ヨ)第5188号不動産仮差押申請事件の各申請を直ちに取下げ、原告は、被告が右各事件について供託した担保の取消に同意し、かつ、同取消決定に対する即時抗告権を放棄する。
(一六) 当事者双方は、本調停をもつて本件離婚に関する一切の紛争を解決したものとし、将来相互に本条項に定めるほか名義の如何を問わず何らの請求をしない。
3 原告は、昭和25年被告と結婚するとともに被告の両親である訴外三橋大蔵、同タメと養子縁組をし、東京都世田谷区○○町××××番の×に居を構え、当初は農業を営み、昭和29年頃からは青果の行商を行い、その後昭和43年頃から○○○タクシーの運転手として働き、昭和48年からは独立して個人タクシー営業をしているが、稼働して得た収入はすべて子供の養育並びに養父母らの扶養のため家計に入れた。この間、昭和26年1月12日長男良介(同年3月8日死亡)、同日次男秀三、昭和27年7月31日三男輝久、昭和29年10月14日四男孝之、昭和32年4月13日長女佐智子が出生し、他方、昭和47年10月8日には養父三橋大蔵を、昭和50年8月26日には養母三橋タメを亡くした。
原告は、養父大蔵死亡のときは、被告及び養母タメと遺産分割の協議をし、別紙物件目録一ないし五及び七ないし九の土地を相続取得し、養母タメ死亡のときには被告と遺産分割協議をし、別紙物件目録(二)の一ないし五の土地持分権を相続取得したほか、昭和55年4月頃、被告と共同で、東京都世田谷区○○○×丁目××××番地×、同番地××に鉄骨造陸屋根三階建共同住宅1棟(コーポ○○)を建築して共同所有している。
4 原告は被告との間に次の内容の財産分与調停が成立したものと考えていた。
(一) 原被告間には本件調停成立後何らの権利義務がないことを相互に確認することは勿論、被告は訴外谷エミ子(以下「エミ子」という。)に対しても今後一切何らの請求をなさないものとする。
(二) 原告の取得分を次のとおりとする。
(1) 別紙物件目録(一)の一ないし三記載の土地建物
(2) 東京都世田谷区○○○×丁目××××番×宅地44平方メートルのうち同所1730番16の土地側2メートル巾の部分
(3) 別紙物件目録(二)の一ないし五記載の土地に対する持分権の2分の1
しかるに、被告は、昭和57年5月10日、エミ子に対し不貞行為を理由に損害賠償請求の訴を東京地方裁判所に提起するに至つた。これは原被告間の右調停内容に反するものであり、本件財産分与の基礎を覆すものである。原告は、被告の右請求に不審を抱き、本件調停内容を検討したところ、右(一)、(二)とも調停調書に記載されていないことが判明し、本件調停が原告の考えていた内容とは全く異なつたものであることが解つた。
5 原告は法律の錯誤により本件財産分与の基本財産がすべて被告に帰属すべきものと考えていたため、第2項の如き内容の財産分与に応じたものであり、右錯誤がなければかかる財産分与には応じなかつたものであるから、本件財産分与は錯誤により無効である。
6 よつて、原告は、被告に対し、本件調停調書中財産分与に関する各条項が無効であることの確認を求める。
二 請求原因に対する認否
1 第1、2項の事実は認める。
2 第3項の事実中原告が稼働して得た収入すべてを子供の養育並びに養父母らの扶養のため家計に入れたこと、原被告がコーポ○○を建築して共同取得したことは否認するが、原被告間の身分関係、原告の経歴は認める。
3 第4項の事実中被告がエミ子に対し損害賠償請求の訴を提起したことは認めるが、その余の事実は否認する。
4 第5項の主張は争う。
第三証拠〔略〕
理由
一 請求原因第1、2項の事実は当事者間に争いがない。
二 原告は本件調停の無効をいうが、原告本人尋問の結果によれば、その理由とするところは、原告は、本件調停成立前に無料法律相談の回答や親戚の者の言等により養子(原告が昭和25年被告と結婚するとともに被告の両親である訴外亡三橋大蔵、同タメと養子縁組をしたことは当事者間に争いがない。)は養家の財産に対し何らの権利も主張し得ないものと思い込んでいたというに尽きるのであり、本件調停調書記載の如き内容の財産分与をなすこと自体には錯誤があつたものとは解されない。
また、被告がエミ子に対し不貞行為を理由に損害賠償請求の訴を提起したことは当事者間に争いがないが、前掲原告本人尋問の結果によつても、本件調停の成立に当り、原告主張の如く被告がエミ子に対し今後一切何らの請求をしないとのことが、その合意の内容となつていたものとは解することができない。
従つて、本件調停条項に原告主張の如く、その無効を招来するような錯誤があるものとは到底いうことができないから、原告の本訴請求は理由がない。
三 よつて、原告の本訴請求を棄却し、訴訟費用の負担については民訴法169条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 落合威)